行政書士法が改正されました
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」)が令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行されています。これにより、自動車登録実務の取扱いが明確化されました。
当サイトでは自動車業界に関する影響と対応策について解説していきます。
何が変わったのか
詳しくは2026年1月1日施行|行政書士法一部改正についてでご紹介しますが、自動車の登録関係に関する影響としては以下の項目が問題となります。
・各種申請書、車庫証明申請書を販売店が作成する
・OSSで中間登録申請を販売店が行う
改正法施行前から「官公署に提出する書類の作成」は行政書士の独占業務でした。
しかしながら、実務上は「無料でやっています」「業としてではありません」などの自動車販売店の営業努力により「法に抵触するのか」が曖昧に受け取られてきました。
この、「実務上曖昧に扱われてきた」部分が、今回の改正により整理されたと考えられます。
※OSSによる中間登録申請は、行政書士が代理人として行う制度設計となっています。
そのため、販売店が代理人として申請を行うことは想定されていません。
自動車登録をすべき人とは
自動車登録をする義務がある人は「旧所有者」、登録申請をすべきとされている人は「新所有者」です。
販売店で車を購入し、登録申請すべき人は「新所有者」ですが、旧所有者も「譲渡証明書」を作成し、実印を押印することから、印鑑証明書の提出も義務となります。
本来は新旧所有者の共同作成、両者そろって出頭ということですが、旧所有者は「新所有者」や「行政書士」に委任状を作成し委任するのが一般的です。
車を下取りに出して、しばらくしてから、「一緒に出頭してください」と言われても困りますもんね。
行政書士に依頼しない場合、新所有者はどのようにして登録申請をするのかというと、
・平日に警察署に2回行って車庫証明を取得する。
・陸運局に行って申請書類を提出する。
・納税をする。
・手数料を支払う。
・ナンバープレートの交付を受けて、登録自動車(普通車)であれば封印をしてもらう。
考えただけで「車買うのめんどくさい」となりますよね。
それが出来ればまだしも、
車検切れの車だったら?
単なる移転登録ではなく煩雑だったら?
自走できない車だったら?
多くの場合、自動車販売店さんが実質的に上記を担ってきました。
法改正だからユーザーが自分でやりますか?
私は難しいのではないかなと思います。
書類作成や手続きの難易度の話ではなく、仕事をしながら、平日に3日、車を購入するために休暇を取り、
陸運局と警察署に行くことがです。
では、どうするのか
購入者にそれらの手続きを自分でやってください。という販売店さんは少ないのではないでしょうか?
「車買うのめんどくさい」となれば、逸失利益ですし、今までのサービス内容とはかけ離れてしまいます。
改正法を理解し、コンプライアンスを遵守しながら、どのように対応していくのかを提案していきたいと思います。
販売店様へ
日行連発第1238号、「自動車販売会社による登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例について」にこのように記載されています(一部抜粋)。
現状の実務で該当する部分がないかをご確認いただけたらと思います。
- 自動車販売店が、自社が販売した車両に係る書庫証明申請書・自動車登録申請書の作成を代行
-
作成費用を無料としても、車両販売金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられることから、行政書士法違反となるものと考えられる。
- 自動車販売店が、自社が販売した車両に係る書庫証明申請書・自動車登録申請書を作成するため自社の顧客情報や車両情報等のデータベースの情報を用いる
-
作成費用を無料としても、車両販売金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられることから、行政書士法違反となるものと考えられる。
- 自動車販売店が警察署や陸運局に書類を提出後に、追記・訂正・補正を行う
-
陸運支局等の職員から対応を求められたとしても、これを行うと行政書士法違反となるものと考えられる。
…続きはQ&A
今後は
「どこまでが販売店業務で、どこからが行政書士業務か」
を整理したうえで運用する必要があります。
当サイトでは、販売店様がサービス品質を落とさず、かつ法令遵守できる体制づくりをご提案します。
販売形態によって対応方法は異なるため、以下該当するカテゴリーをご確認ください。






