告訴状と被害届のちがい、どちらを出すべき?

「被害にあったけど、告訴状を出すべきか、それとも被害届でいいのか迷っている…」という声はよく聞かれます。実は、この2つには大きな違いがあり、それによって警察の対応や今後の流れが変わってくるのです。

目次

告訴状とは?

告訴状とは、「この人を処罰してほしい」という意思を明確に示した文書です。提出先は警察署や検察庁で、刑事事件として捜査・処罰を求める強い意思表示となります。

被害届とは?

一方、被害届は「こんな被害を受けました」という報告です。加害者の処罰を求める意思までは含まれず、警察に事実を伝えるためのものです。

ちがいを表にまとめると…

項目 告訴状 被害届
処罰を求める意思 必要(明記) 不要
法的拘束力 強い(告訴受理で捜査義務) 弱い(捜査は任意)
撤回の可否 原則不可(特に重大事件) いつでも可能
提出に必要な情報 加害者情報、証拠、経緯など詳細 被害の内容程度
提出先 警察または検察 警察

どちらを出すべき?判断のポイント

1. 処罰を求めたい場合

加害者を処罰してもらいたい場合は、迷わず「告訴状」が必要です。特に詐欺や脅迫など、悪質な犯罪行為の場合は告訴が有効です。

2. まずは相談だけしたい場合

「犯罪かどうか判断できない」「とりあえず報告しておきたい」といった場合は、被害届を提出して警察の判断を仰ぐのも一つの方法です。

3. 告訴状が受理されないことも

証拠不足や加害者の特定が難しい場合、告訴状が受理されず、被害届の提出に留まるケースもあります。

行政書士にできること

行政書士は、告訴状の文書作成や提出のアドバイス、証拠整理のサポートを行えます。「どちらを出すべきか分からない」「文章の書き方が不安」といった場合は、一度ご相談ください。

まとめ

  • 告訴状は「処罰を求める」強い意思を示す文書
  • 被害届は「被害の事実」を伝える報告
  • 加害者の処罰を希望する場合は、告訴状の提出を検討
  • 迷ったら、行政書士に相談して判断の材料を得るのが安心

行政書士しまだ法務事務所では、告訴状の作成から警察提出の流れまで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。

目次