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飲食店営業許可とは?
飲食店を開業する際には、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。これは、食品衛生法に基づく許認可であり、店舗で食品や飲料を提供する場合には必須です。無許可営業は法律違反となり、罰則の対象になります。
申請のタイミングと流れ
営業許可の申請は、店舗の工事が完了する前に行うのが基本です。以下の手順に沿って準備を進めましょう。
- 店舗の物件決定とレイアウト設計
- 保健所への事前相談(レイアウト確認など)
- 必要書類の準備
- 保健所へ申請書提出・施設検査
- 許可証の交付・営業開始
必要書類一覧
地域によって多少異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- 営業許可申請書(保健所の指定書式)
- 営業施設の図面(平面図・配置図)
- 食品衛生責任者の資格証明書の写し
- 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し(物件が賃貸の場合)
施設基準について
飲食店には、衛生面での一定の基準が設けられています。代表的な基準として以下があります。
- 厨房と客席の区画が明確であること
- 手洗い設備・給湯設備の設置
- 換気設備・防虫防鼠対策
- 壁・床・天井の材質(清掃が容易なもの)
保健所ではこのような点を検査するため、事前の打ち合わせが非常に重要です。
費用と所要日数
飲食店営業許可の申請手数料は、おおむね16,000円〜20,000円程度です(自治体により異なる)。書類提出から営業許可が下りるまでには、およそ1〜2週間がかかります。
よくある質問
Q. テイクアウトだけでも営業許可は必要?
はい。テイクアウト専門でも、食品を調理・販売する場合は同様に営業許可が必要です。
Q. 飲食店営業許可と菓子製造業許可は違う?
はい。調理を伴わず、焼き菓子やケーキなどの製造・販売を行う場合は「菓子製造業許可」が必要です。事業内容によっては両方の許可を取得する必要があります。
行政書士のサポートについて
手続きの煩雑さや施設基準への不安がある方には、行政書士によるサポートがおすすめです。店舗の平面図作成や事前相談の代行、書類の提出などをトータルでお手伝いできます。
開業前に余計なトラブルを防ぐためにも、早めに専門家に相談するのが安心です。
行政書士しまだ法務事務所では、飲食店営業許可の申請をはじめとした各種許認可のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。