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保健所の立入検査とは?
飲食店を開業する際、営業許可を取得するためには保健所の立入検査を受ける必要があります。この検査は、食品衛生法に基づいて施設が適切な衛生基準を満たしているかを確認するためのものです。
検査は数十分程度で終わることが多いですが、事前準備が不十分だと「不備あり」とされ、再検査となる可能性があります。
検査でよく指摘されるポイント
ここでは、保健所の検査で指摘されやすい代表的なポイントを紹介します。
1. 手洗い設備が不完全
手洗い用のシンクには以下が必要です。
- 給湯(お湯が出ること)
- 手拭き用ペーパーまたは乾燥機
- ハンドソープの設置
「洗い場のシンクで兼用すればよい」と考えがちですが、別に設置しなければなりません。
2. 防虫・防鼠対策が不十分
ドアや換気口、排水口などから害虫やネズミが侵入しないよう、ネットやカバーの設置が必要です。特に古い建物では指摘されやすいため注意が必要です。
3. 床・壁・天井の仕上げ材が不適切
清掃しやすい材質で仕上げられているかが見られます。木材むき出しや、塗装の剥がれた壁などはNGです。
4. 食品・器具の保管状況
食材や調理器具が床に直置きされていないかがチェックされます。棚を使い、床から10〜15cm以上離して保管するのが原則です。
5. 換気設備が不十分
厨房内が高温多湿にならないよう、適切な換気設備が設置されているか確認されます。
6. 廃棄物処理方法
生ゴミなどの処理方法についても説明が求められます。密閉できる蓋付きのゴミ箱を設置しましょう。
検査前に確認しておくこと
以下は、検査日までに済ませておくべきポイントです。
- 設備・備品の設置完了
- 水道・排水が正常に稼働するか
- 清掃・整理整頓が行き届いているか
- 必要書類(申請書類・図面など)を手元に用意
行政書士のサポートが安心につながる
施設基準は自治体によって細かい違いがあります。行政書士に依頼すれば、図面の作成や事前相談の代行、検査前のチェックリスト作成などの支援が受けられます。
少しでも不安がある方は、専門家に相談しておくと安心です。
行政書士しまだ法務事務所では、保健所検査に向けた事前チェックや申請手続きのサポートも承っております。お気軽にご相談ください。