500万円未満の工事なら建設業許可は不要?
建設業を始めようとする際、まず気になるのが「建設業許可が必要かどうか」です。特に多いのが「500万円未満の工事なら許可はいらない」と思い込んでしまうケース。実はこれは一部正解ですが、すべての工事に当てはまるわけではありません。
建設業許可が必要となる基準とは
建設業法においては、下請契約や元請契約を問わず、次のいずれかに該当する場合は建設業許可が必要です。
- 1件の建築一式工事で請負金額が1,500万円以上(消費税を含む)
- 1件の建築一式工事以外の工事で請負金額が500万円以上(消費税を含む)
つまり「建築一式工事」以外の一般的な工事(内装、水道、外構など)については、500万円以上の請負契約を結ぶ場合に許可が必要になります。
500万円未満でも許可が必要なケースとは?
一見すると500万円未満であれば問題ないように思えますが、実は次のようなケースでは、金額に関わらず建設業許可が求められる可能性があります。
① 分割契約で実質500万円を超える場合
例えば300万円の契約を2件に分けて600万円相当の工事をする場合、実質的には「1件の工事」と判断される可能性があります。形式的に分けても、内容が一体であれば指摘されることもあります。
② 下請であっても元請の工事全体が500万円以上の場合
自分の受け持つ工事が小さくても、元請業者の現場で全体が500万円以上であれば、書類や資格の提示を求められることもあります。とくに大手ゼネコンなどでは許可業者でないと下請に入れないケースも。
③ 継続的に工事を受注する予定がある場合
今は小規模でも、今後請負金額が増える見込みがあるなら、早めに許可を取得しておくと信頼性アップにもつながります。
許可を取るメリットは「信用力」
実際には500万円未満の工事であっても、建設業許可を持っているかどうかで受注のしやすさや発注側からの評価は大きく異なります。自治体の工事や民間企業からの依頼など、信頼性のある業者として選ばれるには「許可業者」であることが大きなアドバンテージになることも。
無許可営業のリスクに注意
500万円以上の工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反として懲役6か月以下または罰金50万円以下の罰則が課される可能性があります。また、元請側の監督責任も問われるため、関係者全体に悪影響を及ぼすことも。
まとめ:許可の要・不要は「金額」だけで判断しない
「500万円未満だから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。契約内容や取引先の要件、将来の事業展開まで見据えて、許可取得の検討を行うことが大切です。
行政書士しまだ法務事務所では、建設業許可の申請準備から書類作成、行政対応まで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。