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風俗営業許可の種類と申請条件まとめ
「風俗営業」と聞くと誤解されがちですが、これは法律用語であり、キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなど幅広い業種を対象にしています。これらの営業には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可や届出が必要です。
この記事では、風俗営業の具体的な種類と、それぞれの申請条件について分かりやすくまとめました。
1.風俗営業の種類とは
風営法に基づく「風俗営業」は、以下のように分類されています(代表的なものを抜粋):
- 1号営業:キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど(接待を伴う飲食店)
- 2号営業:低照度飲食店(照度10ルクス以下のバーなど)
- 3号営業:区画のないダンスホールなど
- 4号営業:麻雀店、パチンコ店
- 5号営業:ゲームセンター等の遊技場
これらの営業を行うためには、都道府県公安委員会からの「風俗営業許可」が必要になります。
2.風俗営業許可の申請条件
風俗営業の許可を取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
【人的要件】
- 成年であること
- 破産者で復権を得ていない者でないこと
- 禁錮以上の刑に処されたことがないこと
- 暴力団関係者でないこと
【場所的要件】
営業所の所在地が、以下のような「制限区域」に該当していないことが求められます。
- 学校・病院・児童福祉施設の周辺
- 用途地域による制限(住居専用地域は原則不可)
場所の要件は市区町村ごとに異なり、都市計画図の確認が必要です。
【構造的要件】
営業所の構造や設備にも細かい基準があります。
- 見通しを妨げる間仕切りがないこと
- 照度が一定以上あること(業種による)
- 営業時間・音量等の制限に対応可能な設備であること
3.申請の流れと期間
申請から許可取得まではおおむね1~2ヶ月ほどかかります。流れは以下のとおりです:
- 営業所・周辺環境の調査
- 図面作成・必要書類の準備
- 所轄警察署(生活安全課)への申請
- 実地調査・聴取
- 許可証の交付
なお、事前に店舗の賃貸契約や内装工事を進めてしまうと、許可が下りなかった場合にリスクを伴うため、慎重な準備が必要です。
4.深夜酒類提供飲食店の届出との違い
バーや居酒屋など、接待を伴わずに深夜0時以降もお酒を提供する店舗は、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。
風俗営業許可とは目的・基準・手続きが異なるため、自店舗の業態に合った制度を選ぶことが重要です。
まとめ
風俗営業の許可は、業種や営業形態によって種類と要件が大きく異なります。手続きには専門的な知識や図面作成、警察対応が必要となるため、個人での申請はハードルが高いのが実情です。
行政書士しまだ法務事務所では、風俗営業許可の取得に関するご相談・書類作成・現地調査まで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。