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宅建業免許とは?
宅建業とは、宅地や建物の売買・賃貸などの仲介や代理を業として行うことを指します。このような事業を始めるには、宅地建物取引業法に基づき「宅建業免許」が必要です。無許可での営業は法令違反となり、罰則の対象となります。
この記事では、宅建業免許を取得するまでの手順や必要書類、注意点について詳しく解説します。
免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」がある
宅建業免許は営業エリアによって次の2種類に分かれます:
- 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する → 都道府県知事免許
- 複数の都道府県に事務所を設置する → 国土交通大臣免許
たとえば本店が静岡県、支店が東京都にある場合は国土交通大臣免許となります。
宅建業免許取得の流れ
免許取得の流れは以下のようになります:
- 事前相談・書類の準備
- 申請書の提出(都道府県庁または地方整備局)
- 書類審査・補正対応
- 免許通知・免許証の交付
- 営業保証金の供託または保証協会への加入手続き
- 免許証の提示・営業開始
通常、提出から免許取得までは約1〜1.5か月程度を見込んでおくとよいでしょう。
主な必要書類一覧
提出する主な書類は以下の通りです。※都道府県により微妙な差異あり。
- 免許申請書
- 誓約書・略歴書(役員・専任宅建士など)
- 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 宅建士資格登録証の写し
- 法人の場合:登記事項証明書、定款の写し、決算報告書など
- 事務所の使用権原を証する書面(賃貸借契約書など)
申請に必要な人的要件
免許を取得するには、以下の人的要件を満たしている必要があります:
- 専任の宅建士が1名以上常勤していること
- 法人の場合、役員に欠格要件がないこと
- 事務所が宅建業を営める状態であること
「専任」とは、宅建業務に常に従事できる立場を指し、他業種との兼務は原則として認められません。
営業保証金と保証協会の選択
免許取得後、実際に営業を始めるには以下のいずれかが必要です:
- 営業保証金の供託:1,000万円(主たる事務所)
- 保証協会への加入:供託は不要だが協会費用あり
ほとんどの事業者はコスト面から保証協会(全国宅地建物取引業保証協会など)に加入しています。
よくある注意点
- 事務所がレンタルオフィスや自宅の場合、用途制限に注意
- 事前相談をしないと補正で時間がかかることも
- 実体のない宅建士や「名義借り」は重大な違反
申請段階で不備があれば再提出や審査の遅延につながります。スムーズな手続きには、専門家のサポートを受けるのが安全です。
まとめ:要件と書類を丁寧に確認しよう
宅建業免許の取得には、しっかりとした準備と的確な書類の整備が求められます。免許の種類や営業保証金の扱いなど、初めての方には分かりづらいポイントも多いでしょう。
行政書士しまだ法務事務所では、宅建業免許の取得支援から書類作成・提出代行まで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。