行政書士の業務

行政書士の業務は、いくつかの区分に分かれています。
そして、多岐にわたります。

私も、行政書士に仕事を依頼したことがなく、
「行政書士って結局、何を頼めるのか分からない」
という印象をお持ちの方が多いと思います。

ここでは、行政書士しまだ事務所では、
何ができるのかを順を追ってご説明します。


「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。  
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。  
また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

その他特定業務

行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務

行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務

地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務

出典:日本行政書士会連合会|https://www.gyosei.or.jp/

官公署に提出する書類 とは?

簡単に言うと、
役所に提出する許可・届出・申請書類全般が該当します。

飲食店営業許可、建設業許可、風俗営業許可、
法人設立に伴う各種届出など、
「どこに・何を・どう書くか分からない」
という書類が中心です。

行政書士は、

  • 書類の作成
  • 提出の代理
  • 書類作成の相談

が可能です。


権利義務に関する書類 とは?

こちらは、人と人との間で交わされる約束や合意を書面にする業務です。

たとえば、

  • 遺産分割協議書
  • 契約書
  • 示談書
  • 内容証明郵便

などが該当します。

「感情的になりやすい」「後から揉めたくない」
という場面こそ、
第三者である行政書士が文章に落とす意義があります。


事実証明に関する書類 とは?

事実証明に関する書類は、
「実際にこうなっている」という事実を、書面で示すものです。

図面、議事録、会計帳簿、申述書など、
自分では作ったつもりでも
「これで通るのか不安」
というご相談が多い分野です。

行政書士は、
第三者が見ても分かる形に整えることを得意としています。


対応できない業務

なお、行政書士には
他の法律により対応できない業務があります。

たとえば、

  • 訴訟代理
  • 相続登記
  • 税務申告

などは、他士業の専門分野です。

行政書士しまだ事務所では、
内容を確認したうえで、
適切な専門家をご案内することも含めて対応いたします。


お気軽にご相談ください

「これは行政書士に頼めるのか分からない」
という段階でも構いません。

書類の内容を確認し、
行政書士が対応できるかどうかを含めて
ご案内いたします。

まずはお気軽にご相談ください。