風俗営業許可の種類と申請条件まとめ

目次

風俗営業許可の種類と申請条件まとめ

「風俗営業」と聞くと誤解されがちですが、これは法律用語であり、キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなど幅広い業種を対象にしています。これらの営業には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可や届出が必要です。

この記事では、風俗営業の具体的な種類と、それぞれの申請条件について分かりやすくまとめました。

1.風俗営業の種類とは

風営法に基づく「風俗営業」は、以下のように分類されています(代表的なものを抜粋):

  • 1号営業:キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど(接待を伴う飲食店)
  • 2号営業:低照度飲食店(照度10ルクス以下のバーなど)
  • 3号営業:区画のないダンスホールなど
  • 4号営業:麻雀店、パチンコ店
  • 5号営業:ゲームセンター等の遊技場

これらの営業を行うためには、都道府県公安委員会からの「風俗営業許可」が必要になります。

2.風俗営業許可の申請条件

風俗営業の許可を取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

【人的要件】

  • 成年であること
  • 破産者で復権を得ていない者でないこと
  • 禁錮以上の刑に処されたことがないこと
  • 暴力団関係者でないこと

【場所的要件】

営業所の所在地が、以下のような「制限区域」に該当していないことが求められます。

  • 学校・病院・児童福祉施設の周辺
  • 用途地域による制限(住居専用地域は原則不可)

場所の要件は市区町村ごとに異なり、都市計画図の確認が必要です。

【構造的要件】

営業所の構造や設備にも細かい基準があります。

  • 見通しを妨げる間仕切りがないこと
  • 照度が一定以上あること(業種による)
  • 営業時間・音量等の制限に対応可能な設備であること

3.申請の流れと期間

申請から許可取得まではおおむね1~2ヶ月ほどかかります。流れは以下のとおりです:

  1. 営業所・周辺環境の調査
  2. 図面作成・必要書類の準備
  3. 所轄警察署(生活安全課)への申請
  4. 実地調査・聴取
  5. 許可証の交付

なお、事前に店舗の賃貸契約や内装工事を進めてしまうと、許可が下りなかった場合にリスクを伴うため、慎重な準備が必要です。

4.深夜酒類提供飲食店の届出との違い

バーや居酒屋など、接待を伴わずに深夜0時以降もお酒を提供する店舗は、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。

風俗営業許可とは目的・基準・手続きが異なるため、自店舗の業態に合った制度を選ぶことが重要です。

まとめ

風俗営業の許可は、業種や営業形態によって種類と要件が大きく異なります。手続きには専門的な知識や図面作成、警察対応が必要となるため、個人での申請はハードルが高いのが実情です。

行政書士しまだ法務事務所では、風俗営業許可の取得に関するご相談・書類作成・現地調査まで丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。

目次