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古物商許可とは?
古物商許可とは、警察署の管轄で交付される許可証で、中古品などを「売買・交換・委託販売」する営業を行う際に必要な許可です。
正式には「古物営業法」に基づく制度で、古物商許可を持たずに営業すると無許可営業として罰則の対象となることもあります。
「古物」とは何を指す?
法律上の「古物」とは、以下のようなものが該当します:
- 一度消費者の手に渡った商品(中古品)
- 未使用でも、個人が一度保管・所有していた商品
- リサイクル品、買取品、転売目的で仕入れた商品
例:中古のブランド品、ゲーム機、衣類、家電、カメラなど
メルカリやフリマアプリでも古物商許可が必要?
近年、「メルカリやラクマなどのフリマアプリで不用品を売っているだけだけど、許可が必要なの?」という質問が増えています。
✅ 不要品を売るだけ → 許可不要
自宅の不用品を処分する目的で出品する場合、古物商許可は必要ありません。
❌ 転売目的での仕入れ → 許可が必要
以下のような場合は、「古物営業」とみなされる可能性があり、古物商許可が必要です:
- フリマで仕入れた品を転売して利益を得ている
- 中古品の仕入れ先を持ち、継続的に出品している
- 商品の数・頻度・利益が明らかに商業的
とくにブランド品や家電を扱う場合、警察が調査することもあります。
無許可営業になるとどうなる?
古物商許可が必要な取引を無許可で行った場合、以下のような罰則が科される可能性があります:
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 両方が併科されることもある
また、信頼性のある取引先との取引停止やアカウント停止のリスクもあります。
古物商許可の取得方法
古物商許可は、以下の流れで取得します:
- 事務所を確保(自宅も可。ただし要件あり)
- 必要書類の準備(住民票、身分証明書、略歴書など)
- 営業所を管轄する警察署へ申請
- 審査(約40日程度)
- 許可証交付・営業開始
法人の場合は、役員全員の書類も必要です。
古物商許可を持つメリット
- 中古品の仕入れ・販売を合法的に行える
- 業者専用の仕入れサイト(NETSEAなど)を利用できる
- 取引先との信頼関係が築ける
「せどり」や中古転売を副業にしている方には、取得しておいて損はありません。
まとめ:判断に迷ったらプロに相談を
「たくさん売ってるけど許可いらないかな?」「副業でバレたらまずいかな?」と不安な方は、早めに許可を取ることがリスク回避につながります。
行政書士しまだ法務事務所では、古物商許可の申請サポートから、事務所要件の確認、必要書類の作成まで丁寧に対応しております。お気軽にご相談ください。