販売店向けQ&A
改正法施行前までは、自動車販売店が登録申請書や車庫証明申請書を作成してくれることが多かった印象ですが、では今後どうしていけば自動車販売店がコンプライアンスを遵守しつつ同様のサービスが維持できるのか。
ざっくりですが、よくある質問についてまとめました。
記載されていないことは、行政書士法違反にならないということではありません。
下記に記載されておらず、不明な点については遠慮なくご連絡ください。
日本行政書士連合会許認可部運輸交通部門に照会いたします。
一般購入者向けQ&A
自動車販売店で車を購入したわけではないが、登録などの手続きを知り合いに頼んだ場合など、これは大丈夫?という疑問をまとめました。
行政書士向けQ&A
自動車登録が専門ではない行政書士にも自動車販売店からの問い合わせが多数寄せられているとお聞きします。参考になればと思い掲載いたします。
他にも「こんな質問されたけど、即答できずに調査した」などのご経験がある先生がいらっしゃいましたらぜひご教示いただけたらと思います。こちらに追加で掲載していきますのでぜひご連絡ください。
- ①行政書士法第19号第1項の解釈について、「行政書士でない者が、正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合は、従来どおり禁止されるものではない」としています。申請書等の作成はこの付随業務に該当しないのですか?
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道路運送車両法に基づく自動車登録申請は自動車の所有者が、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく車庫証明申請は自動車の保有者が、自ら行うものであるから、自動車販売会社による自動車登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合」に当たらない。(参考資料A-1)
はっきりとした文面で書かれていますね。
購入者が自ら行うものである、と言われても、実際は難しいところがあると感じます。新車新規登録を自分でやる場合、完成検査終了証や譲渡証明書を一般ユーザーにディーラーが渡してくれるものでしょうか?電子化されているからOSS本人申請ならできるのでしょうが、封印は?など色々打ち合わせが必要になると思います。
その点を考えると、実質的に購入者が自らというよりは、行政書士もしくは適用除外の団体に依頼するというのが現実的に見えます。
- ②自動車販売会社Aが、販売員甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類を収集及び申請書の提出の代行をさせ、法定費用をのぞいた報酬を得ている場合、行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び申請書類の提出等の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収したら19条第1項違反なのか?
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契約書や領収証等の書面あるいは口頭で書類の作成(添付書類及びその収集に関する書類の作成を含む)を無料とし、実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収していても、実費に人件費等を含む場合、実質的に申請書の作成に対する報酬に該当する部分が含まれていると認定され、法第1条の3第1項の報酬にあたり、同法第19条第1項に違反する。(参考資料A-1)
簡単に言うと、書類作成は無料で、その他の実費として明示して徴収してもだめ。だと言っていますね。
書類作成を行政書士に依頼していた場合は、実費を請求できます。
- ③自動車販売会社Aが、販売員甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類を収集及び申請書の提出の代行をさせ、法定費用をのぞいた報酬を得ている場合において、書類の作成行為が全体の代行行為に占める割合が極めて少なく、むしろ、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費が大部分として見られるが、甲の代行行為全体に対する対価として報酬を得ている場合は19条第1項違反なのか?
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書類の作成行為に対する対価を含む代行行為全体に対する対価として得ているのであれば、書類作成部分の全体に占める額の多寡は問わず、法第1条の3第1項の報酬にあたり、同法第19条第1項に違反する。(参考資料A-1)
- 自動車販売会社Aが、販売員甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類を収集及び申請書の提出の代行をさせ、法定費用をのぞいた報酬を得ている場合において、登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、顧客自身が行い、自動車販売会社は、甲をして添付書類の収集及び申請書の提出の一連の手続を代行させ、これら手続代行の対価として法定費用を除いた報酬を得ている場合は19条第1項違反なのか?
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自動車販売会社Aが、申請書の作成も添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであれば、法第1条の3第1項の報酬に該当しない。(参考資料A-1)
参考資料
・(A-1)国土交通省「行政書士法違反となる事例等」
・(A-2)日本行政書士会連合会「自動車販売会社による登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例について」
・(A-3)静岡県行政書士会中遠支部講習会資料(内部資料のため掲載は控えます。ご質問があればお気軽にどうぞ)
まとめ
状況や立場により疑問はそれぞれあると思います。
コンプライアンスを守りながら販売サービスを維持するための具体的な連携方法については、お気軽にご相談ください。

