「改正法」「Q&A」などのページで、販売店が書類を作成することの法的な整理をしてきました。
では、実務としてどうすればいいのでしょうか。
しまだ事務所としては、「OSSをもっと利用してほしい」と思っています。
継続検査OSS(車検)はすでにかなり普及しています。
指定工場の多くが日整連に加入しており、日整連が代理申請を行っていることもあって、
継続検査OSSは広く使われています。
新車新規登録も、「自販連・全軽連」が代理申請可能であることから、
継続検査OSSに次いで高い利用率になっています。
ただ、まだ普及の余地はあると感じています。
それと比較して、行政書士または本人申請しかできない「中間登録OSS」の普及率はとても低いのが現状です。
「行政書士に依頼したら高いのでは?」
「行政書士ってどこにいるの?」
「紙でできるのだから、今はまだいいのでは?」
そんな声も聞こえてきそうです。
しかし私は、「改正法に対応するためにOSS」ではなく、
「紙より便利だからOSS」と思っていただけるように、
OSSのメリットをお伝えしていきたいと考えています。
紙申請とOSS中間登録を比較すると、
陸運支局での待ち時間は大きく短縮され、
現地で書類を作成する必要もなく、
納税までオンラインで完結します。
実際に運用してみて、非常に効率的だと感じました。
そして何より、
申請経路が明確になる(販売店は中間登録OSS申請ができない)ため、
販売店様にとっても
「きちんとルールを守っている」ことが説明しやすくなります。
その点に、私は大きな意義があると考えています。
このページでは、継続検査以外のOSS手続きについて、
実務目線でわかりやすく解説していきます。
OSSの具体的なメリットや実務上の違いについては、別記事で詳しく解説しています。
OSSとは

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)とは、自動車の登録・検査・保管場所・税申告などの手続きを、インターネット上のポータルサイトから電子申請できる仕組みです。
電子化された申請情報は、関係機関(運輸支局・都道府県税事務所・警察署など)へオンラインで連携され、AIRAC(自動車登録情報協会)等を通じて情報確認が行われます。
これにより、従来は窓口で行っていた手続きや納税が、オンライン上で完結できるようになっています。
OSSで申請可能な手続き一覧
登録自動車(普通車)
| 区分 |
|---|
| 新車新規登録 |
| 中古車新規登録 |
| 移転登録 |
| 変更登録 |
| 一時抹消登録 |
| 永久抹消登録(還付なし) |
| 永久抹消登録(還付あり) |
| 移転一時抹消登録 |
| 移転永久抹消登録(還付なし) |
| 移転永久抹消登録(還付あり) |
| 変更一時抹消登録 |
※ 内容によりOSS申請の対象外となる場合があります。
軽自動車・小型二輪
| 区分 |
|---|
| 継続検査 |
| 新車新規登録 |
自動車保有関係手続と代理申請権者について
OSSの説明をするために、まずは自動車保有に関する手続きについて説明していきます。
他にもありますが、図に示すサイクルに沿って、内容と手続き義務者、代理申請権者についてまとめます。
※代理申請権者について、「業としてではない場合」「本人」については省略しています。

ディーラー・サブディーラーから新車を購入した場合
新車新規登録とは
初めて自動車検査証の交付を受ける自動車の自動車検査証の交付の申請
申請をしなければならない人
所有者(購入者)
代理申請権者
| 自動車種別 | 代理申請権者 | OSS | 紙申請 |
|---|---|---|---|
| 普通車 | (一社)日本自動車販売協会連合会 | 〇 | ✖ |
| 行政書士・行政書士法人 | 〇 | 〇 | |
| 軽自動車 | (一社)全国軽自動車協会連合会 | 〇 | ✖ |
| 行政書士・行政書士法人 | 〇 | 〇 |
自販連・全軽自協に加盟している販売店様であれば、連合会ルートによるOSS代理申請が可能です。一方、加盟していない販売店様や、紙申請を行う場合は、行政書士が代理申請権者となります。

所有車の登録情報(住所・氏名・使用者・使用の本拠地など)に変更があった場合
※構造等変更検査とは
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
変更登録とは
構造等変更検査を伴わない場合
氏名(名称)・住所の変更
構造等変更検査を伴う場合
車両の改造により、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生じた場合
申請をしなければならない人
所有者
代理申請権者
行政書士・行政書士法人
所有車を売却した場合・中古車を購入した場合
移転登録とは
売買により、所有者が変更になる場合。
※相続・贈与・合併・分割・判決による移転はOSS対象外。(2026年2月現在)
※売買・割賦完済による移転がOSS対象
申請をしなければならない人
新所有者
代理申請権者
行政書士・行政書士法人
所有車の登録を一時的に抹消する場合
一時抹消登録とは
一時抹消(一時抹消登録)とは、車を一時的に使わない場合に、陸運支局へナンバーと車検証を返納し、登録を一時停止する手続きです。
公道は走れなくなりますが、解体は不要で、自動車税の課税が止まり、将来的な再登録(再使用)が可能です。
一般ユーザーの場合は、入院や長期出張などのケース、
販売店の場合は、在庫車などを一時抹消するケースが考えられます。
申請をしなければならない人
所有者
代理申請権者
行政書士・行政書士法人
一時抹消した車を登録しなおす場合
中古車新規登録とは
一時抹消登録をした自動車を、再度登録するための申請。
申請をしなければならない人
所有者
代理申請権者
行政書士・行政書士法人
所有車を永久に抹消する場合
永久抹消登録とは
廃車にして解体する場合、盗難で行方不明になった場合、滅失した場合などに申請する。
申請をしなければならない人
所有者
代理申請権者
行政書士・行政書士法人
まとめ
自動車保有手続きの多くがOSSで申請可能であることをご確認いただけたかと思います。
本人申請をされる場合は、「このケースはOSSで可能か」を調査したほうが間違いありません。
OSSで申請できないものについては、従来通り紙で申請するしかありませんが、当事務所では従来の紙申請にも対応していますのでお気軽にご相談ください。
OSSでの申請可否や手続き方法についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
