変更登録とは?結婚・離婚・引っ越し・ローン完済後に必要な車の手続き

車の保有関係手続で「変更登録」というのは、どのようなときに必要になるのでしょうか。

変更登録は、次のような場合に必要となる手続きです。
・氏名が変わった
・住所が変わった
・ローンを完済したので所有者を自分に変えたい
・車を改造した

このように、車検証に記載されている内容が変わった場合に申請するのが変更登録です。

目次

変更登録はいつまでに申請する必要がある?

法律上は


「変更登録が必要な事由があった日から15日以内に申請しなければならない」

とされています。

実際には引っ越し後すぐに手続きができない場合も多いため、売却や廃車のタイミングでまとめて手続きされるケースもあります。


名義変更と変更登録の違い

車を購入した場合、よく「名義変更する」と言いますよね。

「名義変更、変更だから変更登録じゃないの?」
と思われる方も多いのですが、

その場合に申請するのは 移転登録 です。

つまり

  • 他人から車を譲り受けた
  • 中古車を購入した

という場合は 移転登録 になります。


変更登録には大きく分けて2種類あります

変更登録は大きく分けると次の2種類です。

① 人の情報が変わった場合
・氏名変更
・住所変更
・所有者変更(ローン完済)

② 車の情報が変わった場合
・車の構造変更

なお、車を改造した場合の構造変更については別記事で解説します。


変更登録は誰が申請するの?

変更登録は原則として

所有者(新所有者)

が申請します。

例えば

・氏名変更
・住所変更
・ローン完済による所有者変更

などの場合は、車の所有者が申請することになります。


変更登録は紙申請とOSS申請があります

変更登録の方法には

・紙申請
・OSS(オンライン申請)

の2つがあります。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは

紙で申請するか、OSSで申請するか

を決めておくと手続きが進めやすくなります。

詳しくはこちらの記事で解説しています。


ここからは、ご自身の状況に近い記事をご確認いただけたらと思います。
3パターンに分けて解説していきます

氏名が変わった・ローンを完済した

結婚・離婚や養子縁組などの理由により、苗字が変わったり、名前を変更した場合は変更登録が必要です。

また、ローンで車を購入し、完済した場合には

所有者を自分に変更

しておきましょう。

車を売却する際など、自分が所有者になっていないと手続きができない場合もあります。
早い段階で変更しておくことをおすすめします。

氏名や所有者が変更になったものの、使用の本拠地(住所)は変わらない場合は、こちらの記事をご確認ください。


引っ越した(管轄が変わる場合)

例えば

千葉県浦安市から静岡県島田市に引っ越した場合

運輸支局の管轄が変わります。

習志野ナンバー

静岡ナンバー

このようにナンバープレートが変更になります。

その場合はこちらの記事をお読みください。


引っ越した(管轄が変わらない場合)

例えば

静岡県焼津市から静岡県島田市に引っ越した場合

どちらも静岡運輸支局の管轄です。

この場合は

ナンバープレートの変更は必要ありません。

このケースの変更登録についてはこちらの記事をご覧ください。

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