ローン完済後の手続き 車の所有権留保解除と名義変更

車のローンを完済したのに、車検証の「所有者」が自分になっていない――
このような状態のままでは、車の売却や第三者への名義変更はできません。

ディーラーや中古車販売店でローンを組んで購入した場合、車の所有者は信販会社や販売店のままになっていることが多く、完済後には「所有権留保の解除」という手続きが必要になります。

この記事では、ローン完済後に必要となる所有権留保解除の基本的な流れと名義変更の手続きについて、実務に基づいて分かりやすく解説します。

また、
・車を売却したいが、所有者が信販会社のままで手続きが進まない方
・ローン完済後、何をすればよいか分からない方
・お客様から留保解除について相談を受けた販売店の方
といったケースにも対応できるよう整理しています。

「何から手をつければいいのか分からない」という方でも、この記事を読めば全体の流れがつかめるように構成していますので、順を追って確認していきましょう。

目次

車のローンを完済したら車検証の所有者を変更しましょう

ローンで車を購入した場合、車検証の「所有者」が信販会社や販売店になっていることがあります。

まずは、ご自身の車の現在の名義を確認しましょう。
なお、電子車検証に移行後は、車検証の券面に「所有者」の記載がありません。
そのため、ICタグの読み取りや「自動車検査証記録事項」を確認する必要があります。

一般的に「車の名義人」とは、この「所有者」のことを指します。
例えば、
・所有者:信販会社
・使用者:あなた
となっている場合、その車の所有権はあなたにはありません。

車の売却や廃車などの手続きを行うことができるのは、この「所有者」です。
そのため、ローンを完済した後は、所有者を自分に変更しておかないと、自由に処分することができません。

この所有者の変更手続きは「移転登録」といい、
ローン完済により所有権留保が解除されたことを理由として行います。

所有権留保とは?借入会社が所有者になっている理由

所有者が「借入会社」になっている場合、そのままでは車を自由に売却したり、譲渡したりすることはできません。
これは、借入会社がその車の「所有権」を持っているためです。

一方で、銀行でカーローンを組んだ場合でも、その車を担保としていない契約であれば、最初から所有者があなたになっているケースもあります。
この場合は所有権留保がされていないため、特別な解除手続きは不要です。

では、なぜこのような違いがあるのでしょうか。

ディーラーや信販会社のローンでは、購入した車そのものが「担保」となっています。
もしローンの支払いが滞った場合、その車を回収することで貸したお金を回収する必要があるためです。

そのため、借入会社はあらかじめ自分を「所有者」として登録し、購入者が勝手に車を売却できないようにしています。
これが「所有権留保」という仕組みです。

つまり、ローンを完済するまでは、形式上その車は借入会社のものであり、
完済してはじめて、その所有権をあなたに戻す手続き(=所有権留保解除)が必要になるということです。

所有権留保解除の流れ(基本)

ローンを完済したからといって自動的に所有権留保が解除され、自分が所有者になるわけではありません。
所有権留保解除に必要な手続きを確認していきましょう。


STEP
所有権留保解除の申請
ローン完済証明書が届く

ローンを完済すると、借入会社等から「ローン完済証明書」が発行されます。
自動で郵送される場合もありますが、別途請求が必要なケースもあります。
目安:1週間から10日程度

「所有者」に連絡する

車検証(または記録事項)に記載されている借入会社等へ連絡し、
所有権留保解除に必要な書類を送付してもらうよう依頼します。

必要書類を用意して送付する

借入会社等から案内された必要書類を準備し、送付します。

借入会社ごとに必要書類や様式が異なるため、
委任状や依頼書に指定のひな形があるかどうかも含めて、事前に確認しましょう。

(参考)一般的に求められる書類
・車検証(コピー提出の可否は事前に確認)
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・委任状(ひな形の有無確認)
・ローン完済証明書
・所有権解除依頼書(ひな形の有無確認)
・納税証明書

所有権留保解除の申請があると、借入会社等は手続きを行い、
移転登録に必要な「旧所有者が準備する書類」を送ってきてくれます。

STEP
旧所有者(借入会社等)が用意する書類

あなたが新所有者として移転登録を申請する際に必要となる書類一式を、借入会社等が送付します。
・旧所有者の委任状(実印押印)
・印鑑証明(発行から3か月以内)
・譲渡証明書(実印押印)

STEP
新所有者(あなた)が用意する書類等

新所有者がご自身で、紙で申請する場合の必要書類等です。

・移転登録申請書(OCR1号様式)
・手数料納付書
・自動車税申告書(報告書)
・車検証
・印鑑証明(3か月以内)
・車庫証明(使用の本拠の位置に変更がある場合)
・ナンバープレート(ナンバーの交換がある場合)

STEP
新所有者管轄の運輸支局で申請する

新旧所有者の必要書類等と登録手数料(ナンバープレート交換の場合はその費用)を持参して、
運輸支局で移転登録の申請をします。
ナンバープレートの交換がある場合は、その車で出頭し、普通車の場合は交換後に封印を受けます。
運輸支局での手続きはその日のうちに終わります。
※ナンバープレートの変更がない場合は、車両の持ち込みは不要です。

ケース別|所有権留保解除のポイント

所有権留保解除の基本的な流れは上記でご紹介した通りです。

次に、状況によって手続きが異なる主なケースを確認していきましょう。

銀行ローンの場合

銀行のカーローンで車を購入した場合、車を担保としていない契約では、
ローン返済中であっても所有者があなたになっていることがあります。

所有者があなたであれば、ローン完済前であっても、
車を下取りに出して買い替えたり、第三者へ名義変更することが可能です。

このように、「ローンで購入した=所有権留保がある」とは限りません。
まずは、車検証(または自動車検査証記録事項)で所有者が誰になっているかを確認しましょう。

ローン残あり・相続の場合

ローンで車を購入し、所有者が借入会社等になっている状態で、
完済前に契約者が亡くなった場合、その車を相続する際の手続きは通常とは異なります。

この場合は、まず借入会社等へ連絡し、今後の手続きについて相談しましょう。

例えば、
・ローンを完済したうえで、所有権留保解除後に名義変更する
・ローンを相続人が引き継ぎ、使用者のみ変更する
など、状況に応じて対応方法が異なります。

どの方法をとるべきかは契約内容や借入会社の運用によって異なるため、
必要な手続きや書類について事前に確認することが重要です。

また、相続を伴う移転登録はOSS申請に対応していないため、紙での申請となります。

書類を紛失した場合・借入会社が分からない場合

ローンを完済したものの、所有権留保の解除手続きを行っていなかったため、
いざ車を売却しようとした際に「所有者が借入会社のままになっている」と気づくケースがあります。

この場合、現在の所有者は借入会社等のままであるため、
ご自身で売却手続きを行うことはできません。
また、移転登録に必要となる旧所有者の書類も、ご自身で準備することはできません。

さらに、完済から時間が経っており、完済証明書などの書類を紛失しているケースも少なくありません。

また、「どの借入会社だったか分からない」という場合でも、
車検証(または自動車検査証記録事項)に記載されている所有者が、手続きを行う相手になります。

そのため、まずは車検証の所有者欄を確認し、記載されている会社へ連絡しましょう。

所有権留保解除の手続きを行いたい旨を伝えることで、
必要書類の再発行や現在の手続き方法について案内を受けることができます。

なお、所有者が変更された場合は、法律上、一定期間内に移転登録を行う必要がありますが、
実務上は手続きが遅れていても対応は可能ですので、まずは状況を整理して手続きを進めることが重要です。

よくあるご相談(Q&A)|所有権留保と手続きの疑問

ローンが残っている車でも、下取りや売却はできますか?

可能ですが、そのままでは売却できません。

所有者が借入会社等のままの場合、あなたには所有権がないため、
そのまま第三者に売却することはできません。

ただし、実務上は
・下取り額でローンを完済する
・不足分を支払って完済する
などにより、売却と同時にローンを精算し、所有権留保を解除する形で進みます。

つまり、「先に完済しないと売れない」というよりも、
売却の手続きの中で完済と名義変更が同時に行われるイメージです。

多くの場合、買取業者やディーラーが手続きを調整し、
必要に応じて行政書士へ依頼するなどして進められます。

まずは、現在のローン残高と車検証の所有者を確認しましょう。

離婚したため、使用者の名義だけ変更することはできますか?

可能ですが、所有者の関与が必要になります。

使用者の氏名や住所を変更する場合は「変更登録」という手続きになりますが、
この申請は原則として「所有者」が関与する形で行う必要があります。

所有者が借入会社等になっている場合、借入会社が自ら手続きを行うというよりも、
必要書類(委任状など)の発行を受けて手続きを進める形になります。

そのため、まずは借入会社へ連絡し、
使用者変更の手続きに必要な書類や進め方について確認しましょう。

なお、ローン契約の内容によっては、使用者の変更に制限がある場合もあるため、
事前に確認しておくことが重要です。

所有権留保を解除しないままでも、車検や使用はできますか?

通常どおり可能です。

車検や日常の点検・整備を行うのは使用者であるため、
所有権留保が付いている状態でも、車検の通知は使用者に届きます。

また、消耗品の交換や日常的な維持管理についても、
契約内容によりますが、一般的には使用者の負担となります。

そのため、所有権留保があること自体が、日常の使用や車検に影響することはありません。

ただし、売却や名義変更、廃車などの手続きを行う場合には、
所有者の関与が必要となるため注意が必要です。

災害や故障で廃車にしたいのですが、所有者がローン会社のままでも手続きできますか?

そのままでは手続きできないため、所有者の関与が必要になります。

廃車(抹消登録)も「所有者」が行う手続きであるため、
所有者が借入会社のままの場合、ご自身だけで廃車手続きを進めることはできません。

そのため、まずは借入会社へ連絡し、
・所有権留保の解除を行う
・廃車手続きに必要な書類を発行してもらう
といった対応が必要になります。

なお、災害などにより車両や書類が損傷・紛失している場合でも、
状況に応じて手続きを進めることは可能です。

実際には、借入会社や関係機関と調整しながら進める必要があり、
通常より手続きが複雑になるケースもあるため、行政書士に相談しながら進めると安心です。

所有権留保を解除しないまま放置していても大丈夫ですか?

すぐに問題が生じることは多くありませんが、放置はおすすめできません。

所有権留保が付いたままでも、日常の使用や車検には支障がないため、
そのままにしているケースも少なくありません。

しかし、車を売却したい場合や廃車にしたい場合には、
所有者が借入会社等のままでは手続きを進めることができません。

また、借入会社が廃車手続きを行ってくれるわけではないため、
いざ処分しようとした際に手続きが止まってしまう原因になります。

そのため、ローンを完済した段階で、
所有権留保の解除と名義変更を行っておくことをおすすめします。

当事務所にご依頼いいただく場合の流れと料金

当事務所では、所有権留保解除から移転登録までの手続きを、
OSSおよび特定変更記録事務代行を活用して対応しています。

まず、所有権留保解除後の手続きは、状況によって大きく2つに分かれます。


使用の本拠の位置が変わらない場合

現在の使用者・住所に変更がなく、
単純に「所有者のみがあなたに変わる」ケースです。

この場合は、
・車庫証明は不要
・ナンバープレートの変更も不要

となり、車検証の券面上も変更が生じないため、
特定変更記録事務代行により、陸運局へ出向くことなく手続きが完了します。


使用の本拠の位置が変わる場合(引っ越し等)

所有者の変更に加えて、住所変更などにより
使用の本拠の位置が変わる場合は、通常の移転登録に近い手続きとなります。

この場合は、
・車庫証明が必要
・ナンバープレートの変更が必要となる場合あり

など、手続きの内容が増えます。

注意点

相続を伴う移転登録はOSS申請に対応していないため、
紙での申請により対応いたします。

料金について

料金について

当事務所の報酬は、手続き方法や内容により異なります。

以下は、書類作成および申請代行にかかる基本報酬の目安です。

・OSSによる移転登録:7,000円
・紙申請による移転登録:10,000円

※上記はあくまで書類作成報酬であり、以下の費用は含まれておりません。
・登録手数料、ナンバープレート代などの法定費用
・車庫証明費用(必要な場合)
・交通費・出張費等

また、
・書類がそろっていない場合
・借入会社への連絡や調整が必要な場合
・災害等による廃車手続きが含まれる場合
などは、個別対応となるため、内容に応じてお見積もりとなります。

ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームより承っております。
状況をヒアリングのうえ、正式なお見積もりをご案内いたします。

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