氏名・住所の変更や、所有権の変更などがあった場合には、車検証の内容を変更するために「変更登録」の申請が必要になります。
これまで多くの場合は、書類を作成して運輸支局へ提出する「紙申請」で手続きが行われてきました。
この記事では、従来の紙申請の流れを確認したうえで、オンラインで手続きを行う「OSS申請」を利用するとどのように手続きが変わるのかを説明します。
紙で申請する場合
これは、以前から行われている方法です。
現在でも多くの方がこの方法で手続きをしています。
引っ越したら、まずは市役所で転入手続きを行います。
新しい住所の住民票を取得し、その住民票を使って
警察署で免許証の住所変更を行います。
※住所変更の際に一緒に申請すると効率がいいです。
・取得まで 4〜5営業日程度
・提出と交付で2回、警察署に出頭する必要があります
手数料
証明手数料は、申請書提出時に
県の収入証紙で納付します。
保管場所証明手数料
2,400円(静岡県)
車庫証明が交付されたら、
管轄の運輸支局(陸運支局)で変更登録を行います。
必要書類(変更内容により異なります。以下代表的な書類)
①変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
②所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
③原因を証する書面等
④自動車保管場所証明書
⑤使用の本拠の位置を証するに足りる書面
⑥自動車検査証
⑦希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
普通車の場合
ナンバー変更がない場合
→ 車の持ち込みは必要ありません
ナンバー変更がある場合
→ 封印のため、車を運輸支局へ持ち込む必要があります
変更登録では次の費用がかかります。
・登録手数料 350円
登録手数料印紙を購入し、
手数料納付書に貼付して納付します。
・ナンバー代 (参考価格1,980円)
ナンバー変更がある場合は、
新しいナンバープレートの費用がかかります。
料金は
- 一連番号
- 希望番号
- 字光式
- 図柄入り
などによって異なります。
参考
静岡県・一連番号・ペイント式の場合(2026年現在)2枚で 1,980円
ナンバー変更がある場合は
- 新しいナンバーを取り付け
- 封印(普通車の場合)
を行って手続きが完了します。
紙申請で思うこと
ここまで見ていただくと分かるとおり、紙申請の場合は
- 市役所
- 警察署
- 運輸支局
と、複数の場所へ出向く必要があります。
警察署は申請と交付で 2回 出頭が必要です。
さらに運輸支局での手続きもあるため、車庫証明が交付されたその日に運輸支局へ行ったとしても 最低でも2日はかかります。
最短スケジュール
1日目
市役所で転入手続き
↓
住民票取得
↓
警察署で免許証の住所変更
↓
警察署で車庫証明申請
※ここから 4〜5営業日待ちます
2日目
警察署で車庫証明受取
↓
運輸支局で変更登録手続き
(待ち時間を含め 60分〜90分程度 を見込んでおくと安心です)
引っ越しをしたばかりの場合、
- 新しい職場で働き始めたばかり
- 仕事を休みにくい
- 運輸支局の場所もよく分からない
という方も多いと思います。
また、普通車でナンバー変更がある場合は
車を運輸支局へ持ち込む必要があります。
慣れていない地域で、
初めて行く運輸支局まで車で向かうことに
不安を感じる方も少なくありません。
OSS申請の場合
一般にはあまり普及していない印象のOSSですが、変更登録についてはOSSをお勧めします。
ナンバープレート交換の猶予制度がある

「住所変更時のナンバープレート交換に関する特例の概要」
OSS申請に限り、変更登録の申請を行っておけば、ナンバープレートの交換は次回車検まで猶予されるという特例があります。
新旧車検証の交換は郵送で行うことができるため、
変更登録のためにすぐ運輸支局へ行く必要はありません。
つまり、ナンバー交換は
次回車検までに行えばよいという扱いになります。
この資料には、車検の際に整備事業者へ依頼すれば、ユーザー本人が運輸支局へ出頭する必要はないと説明されています。
正直なところ、ここは「行政書士に依頼すれば」と書いてほしかった、というのが個人的な感想です。
というのも、最近は車検を運輸支局へ持ち込んで受けるケースは少なく、
指定整備工場で検査を行い、車検ステッカーも自社で発行できる場合が多くなっています。
そのため、
「車検で運輸支局へ行くから、そのついでにナンバー交換をする」
という場面は、実務上あまり多くないように思います。
仮に車検のタイミングでナンバー交換を行う場合でも、
- 車検で車を預かる
- 整備・検査を行う
- その後、運輸支局へ車を持ち込む
という流れになる可能性があります。
積載車で運ぶのか、自走で行くのかは事業者によって異なると思いますが、いずれにしても車を動かす必要があります。
一方、行政書士で封印業務ができる丁種会員であれば、
行政書士が運輸支局でナンバープレートと封印を払い出し、お客様のご自宅などで封印を行うことが可能です。
つまり、お客様の車を動かすことなくナンバープレート交換を行うことができます。
だからこそ、この部分は
「行政書士に依頼(出頭不要化)」としてほしかった、というのが正直な感想です。
変更登録を当事務所にご依頼いただく場合
当事務所では、変更登録は 基本的にOSS申請で行います。
紙申請の場合、
- 市役所
- 警察署
- 運輸支局
と複数の場所へ出向く必要があります。
一方、OSS申請を利用すると、変更登録の申請自体はオンラインで行うことができるため、警察署・運輸支局へ出向く回数を減らすことができます。
変更登録の理由や状況によっては提出書類が必要になり、運輸支局へ出向かなければならない場合もありますが、一般的な
- 引っ越しによる住所変更
- 婚姻などによる氏名変更
といったケースであれば、運輸支局への出頭は1回程度で済むことがほとんどです。
また、OSS申請では ナンバープレート交換の猶予制度を利用できる場合があります。
この制度を利用すると、変更登録の申請を行ったあと、ナンバープレートの交換は 次回車検まで猶予されます。
ただし、猶予期間がある場合でも 次回車検までにはナンバープレートの交換が必要になります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、外注にはなりますが 出張封印の手配も可能ですので、車を運輸支局へ持ち込むことなくナンバープレート交換を行うことも可能です。
平日はお仕事で時間が取れないという方も多いため、事前にご予約いただければ土日の対応も可能です。
まとめ
この記事では、変更登録の紙申請とOSS申請の違いについて説明しました。
このあとは、ご自身の状況に近い記事を読んでいただけたらと思います。
それぞれの記事内で、当事務所にご依頼いただいた場合の料金についても掲載しています。

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