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建設業許可とは?
建設業を営むには、一定の工事を請け負う際に「建設業許可」が必要となります。これは、請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を対象として、許可を受けることで法的に事業を行えるようになる制度です。
建設業許可には様々な区分があり、要件も異なります。事業形態や工事内容に応じて、適切な許可を選ぶことが重要です。
建設業許可の基本区分
1. 一般建設業と特定建設業
大きな区分として、「一般」と「特定」があります。
- 一般建設業:元請けとして下請けに出す金額が1件あたり4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合
- 特定建設業:1件あたり4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請けに発注する場合
2. 許可の区分(29業種)
建設業許可は、以下のような業種ごとに区分されています(一部抜粋)。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 内装仕上工事業
- 舗装工事業
- 水道施設工事業
- 塗装工事業
それぞれの業種ごとに「一般」「特定」のいずれか、または両方の許可を取得する必要があります。
取得のための主な要件
1. 経営業務の管理責任者がいること
原則として、過去5年以上の建設業経営経験者(もしくは役員等としての実績)が必要です。
2. 専任技術者の設置
業種ごとの専門性を担保するため、一定の資格または実務経験を持つ専任技術者を常勤で配置する必要があります。
3. 財産的要件
- 一般建設業:500万円以上の自己資金があること
- 特定建設業:2,000万円以上の資本金、4,000万円以上の純資産が目安
4. 欠格要件に該当しないこと
反社会的勢力の関与がないこと、過去に不正行為などがないことなどが求められます。
知事許可と大臣許可の違い
営業所の所在地が1都道府県内のみの場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
更新と有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請を忘れると許可が失効するため、事前に手続きを行う必要があります。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可は業種の選定、要件確認、書類作成などが煩雑で、ミスがあると許可が下りないケースもあります。行政書士に依頼すれば、必要な手続きを確実に、効率的に進めることができます。
行政書士しまだ法務事務所では、建設業許可の取得や更新、変更手続きに至るまでトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。