「仮想通貨で騙された…これって告訴できるの?」
近年、SNSや投資話をきっかけにした暗号資産詐欺が増加しています。被害者からは「警察に相談したが告訴は難しいと言われた」という声も少なくありません。この記事では、暗号資産詐欺における告訴の可否や具体的な要件、注意点を行政書士の視点から解説します。
暗号資産詐欺とは?
暗号資産(仮想通貨)詐欺とは、ビットコインなどを使った投資勧誘、偽ウォレット、出金できない取引所などを利用して金銭を詐取する手口です。
典型的な手法には以下があります:
- 「必ず儲かる」とSNS等で勧誘され、取引所に送金させられる
- 偽サイトで入金後、出金できない・連絡が取れなくなる
- 恋愛感情を利用し、暗号資産を送金させる「ロマンス詐欺」
暗号資産詐欺でも告訴できるのか?
結論から言えば、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があれば告訴できます。ただし、単なる投資の失敗や価値の変動による損失ではなく、「騙す目的が明確にあったこと」が重要です。
そのため、以下のような証拠が重要になります:
- やり取りのスクリーンショット(LINE、Instagramなど)
- 偽の取引所やウォレットのURL、サイト画面
- 送金履歴(仮想通貨アドレス、TxID、日時など)
【事例】SNSで知り合った相手にUSDTを送金したケース
被害者Bさんは、Instagramで知り合った相手に投資を勧められ、USDTを指定されたウォレットに複数回送金。その後、出金ができない状況に陥りました。
警察への相談では、やり取りの内容とブロックチェーン上の送金記録を証拠として提出。行政書士が告訴状を作成し、「詐欺罪に該当する可能性あり」として正式に受理されました。
注意点と行政書士にできること
1. 民事トラブルと判断される可能性も
「投資の失敗」や「連絡が取れない」だけでは、民事の問題とされてしまうこともあります。明確な「騙す意図」を証明できるやり取りが重要です。
2. 実在しない相手への告訴は難しい
住所氏名が不明でも、SNSアカウントや送金先ウォレットなど「加害者を特定できる情報」があれば可能性はあります。
ただし、「完全に誰かわからない」場合は受理が難しいことも。
3. 告訴状作成は行政書士に依頼可能
専門的な表現、証拠の整理、構成などを自力で整えるのは困難なことも。行政書士は法的観点から、告訴状作成を代行・支援することができます。
まとめ
- 暗号資産詐欺も「騙す目的」があれば刑事告訴できる
- やり取り記録、送金履歴、偽サイトの証拠がカギ
- 民事判断を避けるためには構成力が必要
- 不安なときは行政書士に相談を
行政書士しまだ法務事務所では、暗号資産詐欺に関する告訴状の作成支援を行っています。まずはお気軽にご相談ください。