経営業務管理責任者の要件とは?

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経営業務管理責任者とは?

建設業許可を取得する際、「経営業務管理責任者」が必要であるという話を耳にしたことがある方も多いでしょう。これは、単に経験年数があるだけでなく、会社経営の中心的役割を担ってきた人物であることが求められます。

では、具体的にどのような要件があり、誰が該当するのか。この記事では、経営業務管理責任者の要件と判断のポイントについて、行政書士の視点から詳しく解説します。

経営業務管理責任者の位置づけ

経営業務管理責任者とは、建設業許可を申請する会社や個人事業主の経営に関する責任者であり、経営経験や実績が問われます。

許可申請者(法人の場合は役員など)の中に、一定の経営経験を有する者がいなければなりません。

要件の基本:5年以上の経営経験があること

従来、経営業務管理責任者には「5年以上の経営業務経験」が必要とされてきました。この経験とは、以下のいずれかに該当するものです:

  • 建設業の法人で常勤役員として5年以上経営に携わっていた
  • 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
  • 上記の法人や個人に準ずる立場(支配人など)として5年以上の実績がある

つまり単なる勤務年数ではなく、経営に責任ある立場であったことがポイントです。

2020年の法改正後の要件(柔軟化)

2020年10月の建設業法改正により、経営業務管理責任者の制度が大きく変わりました。現在は「経営業務の管理責任を適切に遂行できる体制」があればよいとされ、複数人による補完体制も認められます。

これにより、以下のような対応が可能になりました:

  • 代表者本人に5年の経営経験がなくても、補佐する役員が経験を持っていればよい
  • 補助的な役員が2~3人で合計の経験年数を満たす形でも可能
  • 経験はあってもブランクがある人でも相談可能(再評価の余地あり)

ただし、実際の審査では経営内容・役職・勤務実態の確認が重要視されます。

よくある勘違いと注意点

① 経験年数は他業種でもOK?

残念ながら、建設業以外での経営経験は原則としてカウントされません。あくまで建設業での経験が必要です。

② 同一法人内の別部門での役員歴は有効?

建設業を営んでいなかった部門での経験は対象外です。建設業に関する部門での経営が条件です。

③ 名義貸しや実体のない役員ではNG

実際に経営に関与していない「名義上の役員」や、実態が乏しい場合は、認められないケースが多くあります。

証明資料として求められる書類

経営業務管理責任者としての経験を示すには、以下のような書類を用意します:

  • 法人の登記事項証明書
  • 確定申告書(青色申告決算書など)
  • 工事契約書、請負契約書
  • 役員就任の議事録や辞令

経歴証明の根拠が明確であることが、許可取得の可否に大きく影響します。

まとめ:経営経験+実態がカギ

建設業許可においては、単なる「役職」や「在籍年数」だけでなく、実際にどれだけ経営に関与していたかが問われます。要件を満たしているか不安な場合は、専門家に相談することで適切な立証方法を見つけられることもあります。

行政書士しまだ法務事務所では、経営業務管理責任者の該当要件の確認から、書類の収集・証明のサポートまで丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

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