自販連・全軽連OSS代理申請ディーラー様へ|車庫証明画像ファイル作成の注意点

新車新規OSSは、OSSの中でも継続検査の次に利用率が高いものです。

これは、多くのディーラーが自販連または全軽連に加盟しており、
自販連・全軽連が新車新規OSSの代理申請を行うことができるためだと思われます。

自動車保有関係手続のオンライン化では、
行政書士法第十九条ただし書により、自販連・全軽連に新車新規OSSによる代理申請が認められています。

ただし、行政書士法施行規則で、例外として認められているのは

「申請書に記載すべき事項の入力に係る部分

とされています。

つまり、OSS画面への入力作業は認められていますが、
配置図などの図面作成はこの例外には含まれていないと考えられます。

そこで少し気になるのが、
車庫証明の配置図は実際にはどのように作成されているのかという点です。

例えば、

・購入者本人に作成してもらっているのか
・手書きの書類をJPEGに変換する作業は誰が行っているのか

といった点です。

もし差し支えなければ、このあたりの実務について
販売店様の運用方法を教えていただけると参考になります。

お問い合わせフォームやメールからご連絡いただければ幸いです。


さて、新車を購入した際に、
「車庫証明の書類はご自身で作成してください」と言われた場合、
購入者としては少し戸惑うこともあるかもしれません。

「それ、自分でやるの?」
「販売店でやってくれないの?」

と感じる方も多いと思います。

まず、本人が作成する場合については、
本人申請向けの記事で詳しく説明していますので、こちらをご参照ください。

ご紹介した記事では、
OSS本人申請で必要となる画像ファイルの作成方法を解説しています。

今回の話は少し違います。

自販連は、配置図の作成までは認められていないと考えられることから、

・購入者が手書きで書類を作成
・ディーラーまたは自販連側でJPEG化してOSSに添付

という形で対応しているケースもあるのではないかと思われます。

この方法であれば、購入者の負担もそこまで大きくはないのではないでしょうか?

目次

車庫証明も全部やって、と頼まれたら?

「車庫証明の書類作成まで全部やってほしい」
とお客様から依頼されることもあるかもしれません。

しかし、販売店側が配置図や自認書などの書類を作成すると、
法令に抵触する可能性があります。

そのような場合は、
行政書士に依頼する方法が安全です。


今回想定しているのは、
自販連経由で新車新規OSSの申請を行うものの、購入者が車庫証明の作成も依頼したいと言っている場合です。

当事務所では、
車庫証明に関する画像ファイル作成のみをご依頼いただくことも可能です。

エリアは限定されていますが、配置図作成のため現地確認を行うためです。
遠方の場合は、お近くの行政書士にご依頼いただいたほうが合理的と考えます。


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