【変更登録とは?】結婚・離婚・引っ越し後に必要な車の手続き

車の保有関係手続で「変更登録」というのは、どのようなときに必要になるのでしょうか。

変更登録は、次のような場合に必要となる手続きです。
・氏名が変わった
・住所が変わった
・車を改造した

このように、車検証に記載されている内容が変わった場合に申請するのが変更登録です。

目次

変更登録はいつまでに申請する必要がある?

法律上は


「変更登録が必要な事由があった日から15日以内に申請しなければならない」

とされています。

実際には引っ越し後すぐに手続きができない場合も多いため、15日以内を守れないケースも多いのではないかなと思います。


名義変更と変更登録の違い

車を購入した場合、よく「名義変更する」と言いますよね。

「名義変更、変更だから変更登録じゃないの?」
と思われる方も多いのですが、

その場合に申請するのは 移転登録 です。

つまり

  • 他人から車を譲り受けた
  • 中古車を購入した

という場合は 移転登録 になります。


変更登録には大きく分けて2種類あります

変更登録は大きく分けると次の2種類です。

① 人の情報が変わった場合
・氏名変更
・住所変更

② 車の情報が変わった場合
・車の構造変更

なお、車を改造した場合の構造変更については別記事で解説します。


変更登録は誰が申請するの?

変更登録は原則として

所有者

が申請します。

行政書士に代理申請を依頼することも可能です。
自動車販売店に依頼しても、販売店は申請書類を作成することができませんのでご注意ください。


変更登録は紙申請とOSS申請があります

変更登録の方法には

・紙申請
・OSS(軽自動車は対象外)

の2つがあります。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは

紙で申請するか、OSSで申請するか

を決めておくと手続きが進めやすくなります。

詳しくはこちらの記事で解説しています。


ここからは、ご自身の状況に近い記事をご確認いただけたらと思います。
3パターンに分けて解説していきます

氏名が変わった場合(結婚・離婚など)

結婚・離婚や養子縁組などの理由により、苗字が変わったり、名前を変更した場合は、
車検証の氏名も変更する必要があります。

OSS申請では、該当する項目にチェックを入れ、必要な情報を入力して申請を行います。

例えば、所有者と使用者が同一人物で、引っ越しを伴わない場合は、次の項目にチェックを入れて申請します。

✔ 所有者氏名又は名称の変更
✔ 使用者氏名又は名称の変更

出典:自動車保有関係手続のワンストップサービス 

OSS申請では、マイナンバーカードによる電子署名を行うため、住民票で氏名変更が完了していれば、追加の提出書類が不要となります。

ただし、このケースでは 使用者氏名の変更 があるため、車検証の券面に変更があります。
券面に変更があるということは、新しい車検証を発行してもらうことになります。
新しい車検証を受け取るために最終的には、
運輸支局へ出頭する必要があります。

そのため、

  • OSS申請で手続きを進める方法
  • 紙の申請書で手続きを行う方法

のどちらで手続きをしても、結果として 一度は運輸支局へ行くことになります。

ご本人で手続きをされる場合は、紙申請のほうが分かりやすいと感じる方もいらっしゃると思いますので、無理にOSSを利用する必要はないかもしれません。

なお、当事務所では OSS申請により手続きを進めています。
委任者情報ファイルの作成の手間はありますが、電子委任状の場合
紙の委任状も、印鑑証明も、住民票も不要になります。
旧車検証原本を持って、支局に行って、新車検証と交換してもらえば終わりです。
支局での待ち時間がずいぶん短縮されますし、
お客様からお預かりする書類は旧車検証のみで済むというのがメリットです。

料金

氏名変更のみ、住所変更なしの場合、車庫証明は不要です。

住所地により料金は異なりますが、
OSS変更登録申請 7,000円
支局への交通費  7,000円から10,000円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
報酬     14,000~17,000円
となります。
ヒアリング後に正式な料金をお伝えします。


氏名の変更とあわせて引っ越しをされている場合は、下記の記事をご参照ください。
氏名変更と住所変更は、同時に申請することができます。

引っ越した(管轄が変わる場合)

例えば

千葉県浦安市から静岡県島田市に引っ越した場合

運輸支局の管轄が変わります。

習志野ナンバー

静岡ナンバー

このようにナンバープレートが変更になります。

その場合はこちらの記事をお読みください。


引っ越した(管轄が変わらない場合)

例えば

静岡県焼津市から静岡県島田市に引っ越した場合

どちらも静岡運輸支局の管轄です。

この場合は

ナンバープレートの変更は必要ありません。

このケースの変更登録についてはこちらの記事をご覧ください。

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