申請前にご確認ください
ディーラーナンバー(回送ナンバー)の申請ができるのは、次の4つの業種に限られています。
1.自動車の製作を業とする者
2.自動車の販売を業とする者
3.陸送を業とする者
4.特定整備を業とする者
本記事では、「自動車の販売を業とする者」の中で、中古車販売店がディーラーナンバーを取得するために必要な要件について解説していきます。
まずは、ご自身が要件を満たしているかをご確認ください。
現時点で満たしていない場合でも、「どの点をクリアすれば取得できるのか」を把握しておくことで、今後の準備につなげることができます。
要件を整えたうえで、申請をご検討いただく流れになります。
本記事は、中部運輸局公示第30号をもとに、内容を分かりやすく整理したものです。
使用する様式や運用は、他の運輸局では異なる場合がありますのでご注意ください。
また、本記事は当事務所へのご依頼を前提に解説しています。
ご自身で申請される場合は、公示の原文をご確認のうえ、不明点は管轄の運輸支局へお問い合わせください。
自動車販売業(中古車販売店)の要件
中運局公示第30号のうち、中古車販売店に係る部分を説明していきます。
許可の基準
【販売を業とする者】
許可申請を行った日の直前1年間の自ら販売した自動車に係る第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく自ら販売した自動車に係る回送運行実績が7台以上あること。)。
出典:中運局公示第30号
しまだ事務所中古車販売店なら、過去1年で“自分で売った車を回送した実績が7台以上必要です。
このあと申請に必要な書類とあわせて、要件を確認していきましょう。
登記簿謄本または住民票
法人の場合は「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」
法務局で取得できます。会社関係者でなくても取得可能です。
また、申請する際に委任状や実印、身分証明証なども必要ありません。
個人の場合は、住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものが必要です。
住民票は、マイナンバーカードをお持ちでしたらコンビニで印刷できますのでご用意ください。
法令研修の実施計画(第3号様式)
第3号様式に記載します。
新規申請時のみ必要となる書類です。
回送運行に関する1年分の研修計画を記載します。
研修は、新規採用者向けと全体向けに分けて実施することもできますが、必ずしも分ける必要はありません。
全体に対して年1回実施するだけでも要件は満たします。
ただし、回送ナンバーを使用する前に法令研修を受けたほうがいいですから、新規採用者がいる場合は、そのタイミングで実施するのが実務上は適切です。
個人事業の場合は、講師を本人とし、関係法令の確認や罰則の把握などを行います。
年に1回は内容を振り返り、違反がないよう確認しておくとよいでしょう。
社内取扱内規(内部ルール)
中部運輸支局のホームページに、「(参考)社内取扱内規」がありますので、これを参考に作成します。
社内取扱内規では、番号標等の管理方法を定める必要があります。
特に、「必ず施錠可能な保管庫(場所)に適切に保管すること」とされているため、
カギのかけられるキャビネットや金庫などの準備が必要です。
管理責任者等の営業所への配置計画
第4号様式に記載します。
法人の場合、営業所が複数あるときは、回送ナンバーを営業所ごとに管理する必要があります。
そのため、主たる営業所に管理責任者を置き、その他の営業所には取扱責任者を選任します。
また、様式内に古物営業許可番号の記載欄がありますが、これは中古車販売を行っている営業所のみ記載します。
個人の場合でも、第4号様式の提出は必要です。
営業所が1か所のみであれば、その営業所について記載すれば問題ありません。
中古車の販売を業とすることの書面
中古車販売業者が回送ナンバーを取得する場合、次のいずれかの方法で要件を満たします。
中古自動車販売協会又は中古自動車販売商工組合の会員
中古自動車販売協会または中古自動車販売商工組合の会員である場合は、第7号様式に証明を受けます。
古物商許可で対応する場合
第7号様式に代えて、古物商許可証の写しを添付することができます。
その場合は、第10号様式を自ら記載して提出することになります。
第10号様式には、1年間の販売実績を記載する欄があります。
古物台帳の記録に基づき、販売台数を入力します。
なお、回送ナンバーの貸与枚数は、
貸与申請日の直前3か月における1か月の平均販売台数により決まります。
平均販売台数と貸与枚数の関係は、次のとおりです。
| 1両~20両以下 | 2組(枚)以内 |
| 21両~30両 | 3組(枚)以内 |
| 31両~40両 | 4組(枚)以内 |
| 41両~50両 | 5組(枚)以内 |
それ以上は、10両増すごとに1組(枚)の割合で加算となります。
第10号様式には、「臨時運行実績に基づく運行実績」の記入欄があります。
申請日の直前1年間において、7台以上の実績が必要となります。
この実績を証明するために、次の書類を用意します。
・臨時運行許可証のコピー
・当該車両の車検証のコピー
これらをセットで7台分以上準備する必要があります。
なお、コピーを保管していない場合でも、
臨時運行許可の領収書があれば、市役所で再度コピーを取得できる場合があります。
また、車検証のコピーがない場合でも、古物台帳に車体番号等の記載があれば、代用できるケースもあります。
(※静岡運輸支局での取扱い)
今後、回送ナンバーの取得を検討されている場合は、
「臨時運行許可証のコピー」と「車検証のコピー」をセットで保管しておくとスムーズです。
さらに、これらの車両については「販売実績」があることも必要となります。
こちらは古物台帳の該当部分の写しで対応可能です。
具体例
個人で中古車販売店を営むAさんが、回送ナンバーの新規申請をする場合の具体例です。
新規の申請で必要な書類


回送ナンバーの申請書本体です。
申請日、申請者の住所・氏名(名称・代表者)、営業所の情報を記載します。
住民票や古物商許可証の内容と一致させて記載してください。


現在行っている事業の種類を記載します。
中古車販売店の場合は「販売」に○をつけます。
設立年月日は、開業届の内容に基づいて記載してください。
60ヶ月を超えない範囲で、この場合最長は令和12年になります。


提出する書類に○をつけ、記載された順番で提出します。
このケースで必要となる書類は次のとおりです。
1.この申請書(3枚)
2.住民票(個人番号なし・3か月以内)
3.第3号様式
4.社内取扱内規
5.第4号様式
6.その他書面(古物営業許可証の写し)
7.第10号様式
8.その他(臨時運行許可証・車検証の写し7組分)
9.古物台帳の写し(販売実績証明用)
このケースで当事務所へご依頼いただく場合、次の資料をご用意いただきます。
① 住民票(個人番号の記載なし・発行から3か月以内)
② 申請希望日(※申請から許可までは約1か月程度)
③ 営業所の名称および所在地
④ 法令関係研修の実施予定月
⑤ 古物営業許可証の写し
⑥ 古物台帳の写し(直近1年分)
⑦ 臨時運行許可証および車検証の写し(7台分)
これらをご用意いただければ、申請書類一式の作成から申請まで対応いたします。
許可証の交付の際に必要な書類


第17号様式(交付等申請書)の作成
許可が下りたら、回送運送担当者から電話で連絡があります(静岡支局の場合)。
その際に、
・回送運行許可番号
・中運局回送運行許可の号数
・回送運行許可証交付手数料の額
を教えてもらい、記入します。
手数料は「国の収入印紙」です。事前に郵便局で購入しておくと確実です。
貼らずに持参して、担当者が確認し、その場で貼るほうが安心です。


第18号様式(貸与表)の作成
許可通知の電話の際に
・許可証交付番号
・回送運行許可番号標識番号
・許可の有効期間
を教えてもらい、記入します。
自賠責は自分で加入し、有効期間を記入します。
許可の有効期間を充足するものでなければなりません。
合成樹脂製番号標を希望する場合は備考欄へその旨を記載します。


第19号様式(実績等計画書)の作成
第19号様式(実績等計画書)の作成
交付を受けに行く日の直近3ヶ月の実績を記入します。
この様式は、回送運行の実態を確認するための書類です。
また、第19号様式は更新の際にも使用します。
なお、必要とされる実績は支局ごとに異なります。
静岡運輸支局で確認したところ、「0台/月は認められない」との運用でした(0台でなければ可とのこと)。
例えば、申請と交付で1ヶ月は異なります。4月に申請した場合は、5月に受け取りとなるため、直近は2月・3月・4月になります。
申請時には古物台帳のコピーを添付していますが、4月分は添付していません。「4月の古物台帳のコピーも必要ですか?」と伺ったところ、「2月・3月分をご提出いただいている場合は、4月分だけ追加でコピーを添付するようには言いません。しかし、申請が12月で交付が5月の場合は、申請時に2月・3月・4月の実績を全く確認していないことになるため、その場合は台帳のコピーを添付してもらっています。ケースバイケースになりますので、その時にご確認ください」との回答でした。
この3種類の様式と、自賠責の保険証をもって、交付に行くことになります。
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