【販売店向け】車庫証明の依頼方法|紙申請・OSSの違いも解説

目次

こんな販売店様に読んでいただきたいページです

  • 中古車販売店
  • 新車販売店(ディーラー)
  • オークションで仕入れた車を静岡県のお客様へ販売する販売店
  • 静岡県へ引っ越し予定のお客様の車を販売する販売店
  • これまで車庫証明を自社で取得していた販売店
  • 車庫証明の業務をどう対応していくか悩んでいる販売店

車を販売する際、登録手続きの前に車庫証明が必要になるケースは多くあります。
これまで販売店様ご自身で車庫証明を取得されていた場合でも、今後の業務の進め方に悩まれている方もいらっしゃると思います。

このページでは、紙による車庫証明を取得したい販売店様に向けて
当事務所で対応できる業務内容・ご依頼方法・料金についてご説明します。

対応エリア・料金設定

対応エリアや基本料金については、一般のお客様向けページと共通となります。
詳しくは、料金または次のページをご確認ください。

販売店様向けにこのページを分けたのは、販売店様特有の事情やご依頼方法があるためです。
以下では、販売店様向けのご依頼方法や、紙の車庫証明を利用する場合の考え方についてご説明します。

料金について

当事務所では、車庫証明業務について次のような料金設定としています。

まず、書類作成および現地確認の費用を10,000円としています。
また、購入者様ご本人が書類を作成される場合には、現地確認・軽微な補正対応を3,000円で対応しています。

そのほか、当事務所から警察署までの距離に応じて料金を設定しています。

紙による車庫証明申請では、通常 警察署へ2回出頭する必要があるため、このような料金設定としています。


改正法の施行により、

「今後は車庫証明で売上を出すのが難しくなるのではないか」

とお考えの販売店様もいらっしゃるかもしれません。
そこで、販売店様向けに一つご提案があります。


例:静岡市の車庫証明をフルサポートで受任した場合

①書類作成・現地確認         10,000円
②提出のために警察署へ出頭(1回目)   6,000円
③交付・納品(2回目)          6,000円 
──────────────────────── 
合計                 22,000円


当事務所としては、①と②は行政書士にお任せいただきたいと考えています。
当事務所が提出を行うのは、行政書士が作成した書類であることを警察署の窓口で明確にするためです。
委任状を添えて提出し、行政書士が作成した書類であることを説明したうえで申請を行います。

一方で、交付は申請書を作成した行政書士でなくても受け取ることが可能です。
そのため、交付・納品については販売店様にお願いすることもできます。


ここからが販売店様へのご提案です

販売店様が交付を受けていただくことで、販売店様にも利益を残す形で業務を進めることができます。

③の交付物の受領・納品を販売店様に行っていただく方法です。

この場合、当事務所では 「③交付・納品(2回目)」に該当する部分を値引きします。
例:静岡市の車庫証明をフルサポートで受任した場合では6,000円値引きとなります。)

販売店様は、交付物の受領やお客様への納品という業務を行うことになるため、
その労働の対価として購入者様に料金を請求することができます。

改正法では、無資格者が業として書類を作成することが問題とされています。
一方で、交付物の受領や納品といった業務について、その対価を請求することは、改正法に抵触しないと考えられます。


この方法を取ることで、

  • 当事務所は移動時間や交通費を抑えることができる
  • 販売店様も一定の売上を確保できる

双方にとってメリットのある形になります。

継続してご依頼いただく販売店様へ

継続してご依頼いただく販売店様については、業務の流れを整理し効率化することで、報酬の調整が可能な場合があります。

例えば

・販売店様で交付を受けていただく
・書類の受け渡し方法を統一する
・一定件数以上のご依頼をいただく

といった形で業務フローを整理できれば、当事務所側の移動時間や事務負担を減らすことができるため、その分料金面でも調整が可能です。
特に、一定件数以上のご依頼をいただく場合には、書類作成費用についても調整いたします。

販売店様ごとに業務の進め方や取扱台数は異なるため、具体的な条件については個別にご相談させていただければと思います。

継続的にご依頼いただける販売店様とは、お互いに無理のない形で業務が進められるよう調整していきたいと考えていますので、まずはお気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

ご依頼方法

販売店様が車を販売し、契約時にユーザー様へ当事務所をご紹介いただく場合は、
当事務所と購入者様との直接契約となります。

一方で、販売店様が「車庫証明も含めて販売する」形で、当事務所にご依頼いただく場合には、次の方法で進めていただくとスムーズです。

(もちろん、購入者様に対しては「ご自身で手続きを行う」という選択肢もお示しいただいたうえで、お任せしたいと希望された場合のお話です。)

STEP
委任状の作成を購入者様に依頼

行政書士が申請を行うため、購入者様から委任状をいただきます。
スマホやPCで作成していただいても、印刷して自署していただいても構いません。印鑑は不要です。
印刷・自署の場合はスキャンしてPDFファイルにしていただけると助かります。

STEP
プランの選択

購入者様に次のいずれかを選択していただきます。

・ベーシックプラン(書類は購入者様が作成)
・フルサポートプラン(書類は当事務所で作成)

STEP
本人確認書類の撮影

運転免許証またはマイナンバーカードを撮影していただきます。

STEP
保管場所配置図の作成

手書きで構いませんので、配置図を作成して撮影していただきます。(フルサポートプランの場合のみ)

STEP
車検証の撮影

車検証を撮影するか、
自動車検査証記録事項のPDFをご用意いただきます。

STEP
Googleフォームから申込み

ベーシックプラン・フルサポートプランそれぞれ専用のフォームをご用意していますので、そちらからお申込みいただきます。

販売店様が購入者様にヒアリングしながらフォームを入力し、必要な画像ファイルを添付していただければ、購入者様の負担を大きく減らすことができます。

また、その場で申込みが完了するため、購入者様にとっても手続きが分かりやすく、スムーズに進めることができます。

※ベーシックプランを選択された場合、必要書類のダウンロードが当サイトからも可能ですのでご利用ください。

紙による車庫証明の考え方

正直なところ、当事務所としては紙の車庫証明にメリットを感じているわけではありません。
警察署に2回出頭する必要があるため、手続きの回数だけを見ると効率が良いとは言えないからです。

しかし、実際の運用では移動距離や所要時間も考える必要があります。

例えば静岡県の場合、陸運支局は3か所しかありません。
一方で警察署は各地域にあります。

そのため、販売店様や行政書士の所在地によっては

  • 陸運支局まで片道1時間
  • 最寄りの警察署は15分

といったケースも珍しくありません。

この場合、

警察署へ2回行き紙の車庫証明を取得するより、OSSを利用して陸運支局へ2回行く方が時間がかかる

という状況も起こります。


紙申請の場合

紙で車庫証明を取得し、その後も紙で登録申請を行う場合、

  • 警察署 2回
  • 陸運支局 1回

となります。

登録申請は当日交付まで進むため、
陸運支局への出頭は1回で完了するケースが多いのが特徴です。


OSSを利用する場合

OSSを利用した登録申請には、いくつかの方法があります。

紙の車庫証明を取得したあと、OSSで登録申請する方法(ハイブリッド申請)

まず紙で車庫証明を取得し、その後の登録申請をOSSで行う方法です。
これはOSSポータルで利用できるハイブリッド申請方式です。

車庫証明の審査がすでに完了しているため、OSSで登録申請を行ったあと、必要書類を陸運支局へ提出し、その場で審査が終われば交付まで進みます。

そのため、紙申請と同様に陸運支局への出頭が1回で完了する場合もあります。


車庫証明も登録もOSSで行う方法

車庫証明申請と登録申請の両方をOSSで行う方法です。

この場合、まずOSSで申請を行い、必要書類を陸運支局へ提出します。
その後、車庫証明の審査が開始されるため、交付まで3〜4日程度かかります。

ただし、紙による車庫証明よりも、OSSによる車庫証明の方が審査は早い傾向があります。

そのため、手続きを急ぐ場合にはOSS申請を利用する方法もおすすめです。
実務上も、紙の車庫証明よりOSSの車庫証明の方が審査が早いケースが多いと感じています。


県税事務所へ行く必要がないというメリットもあります。


どちらがよいかはケースバイケース

紙申請とOSSのどちらが良いかは、
事務所や販売店様の所在地、業務の流れによって変わります。

  • 警察署が近く、陸運支局が遠い場合
    → 紙申請の方が移動時間が短くなることもある
  • OSSに慣れている場合
    → 手続きの効率が上がる

このように、それぞれに特徴があります。

登録も含めてご依頼いただく場合

このページでは紙による車庫証明について説明してきましたが、実際には車庫証明のあとには必ず登録手続き(移転登録・変更登録など)が続きます。

そのため、登録手続きまで含めてどの方法で進めるかによって、費用やスピードが変わります。

大まかに整理すると次のようになります。

①紙で車庫証明を取得し、その後OSSで登録申請(ハイブリッド)
→ 車庫証明と登録が別手続きになるため、実務的には一番割高になるケースが多くなります。

②車庫証明も登録もOSSで申請
→ 手続きを一体で進めることができるため、結果的に費用も抑えやすく、手続きも早く進みます。

当事務所ではOSSによる車庫証明と、OSSによる移転登録・変更登録・新規登録をまとめてご依頼いただく場合は、25,000円〜で受任しています。

車庫証明のあとには必ず登録手続きが必要になるため、
車庫証明だけを別で依頼するよりも、登録までまとめてご依頼いただいた方が結果的に安く・効率よく進むケースが多くなります。

もちろん、

  • 紙の車庫証明だけ取得したい
  • 登録は自分で行う

という場合でも対応しています。

その場合は、このページでご説明している方法でご依頼ください。

まとめ

紙による車庫証明とOSS申請には、それぞれ特徴があります。

①紙で車庫証明を取得し、紙で登録申請する場合
警察署へ2回、陸運支局へ1回出頭します。
登録申請は当日交付まで進むことが多いため、支局への出頭は1回で完了するケースが一般的です。

②紙で車庫証明を取得し、その後OSSで登録申請する場合(ハイブリッド申請)
車庫証明の審査がすでに終わっているため、OSSで申請後、支局に必要書類を提出し、そのまま審査が終われば当日交付まで進むこともあります。

③車庫証明も登録もOSSで申請する場合
警察署への出頭は不要になります。
ただし、支局に書類を提出した後に車庫証明の審査が始まるため、交付まで3〜4日程度かかります。

このように、どの方法がよいかは事務所や販売店様の所在地、業務の流れによって変わります。

警察署は各地域にありますが、陸運支局は限られています。そのため、出頭回数だけでなく、移動距離や移動時間も考慮して手続き方法を選ぶことが大切です。

当事務所では、販売店様の業務フローに合わせて、紙申請・OSS申請のどちらにも対応しています。

OSS申請の仕組みやメリット・デメリットについては、別の記事で詳しく解説しています。

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